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障がい者雇用支援コンサルタント
障がい者の雇用管理にお困りの企業の皆さま向けに、障がい者雇用に関する個別コンサルティングを行っています。
職場体験実習の受入れから、採用・定着に至るまでのコンサルティング全般をお引き受けします。
また、障がい者雇用に関わる階層別の社内研修なども、受け賜わっています。
お問い合わせのページより、お気軽にお問い合わせください。

2018年1月25日 
民間企業の法定雇用率の引き上げと精神障がい者の雇用義務について

41日から障がい者の法定雇用率の引き上げと精神障がい者雇用の義務化が実施されます。特に精神障がい者の雇用義務化については、ネット上など一部で誤解を招く様な表現がアップされていますので、改めて整理しておきます。就労支援に関わっている方も確認しておいてください。

   1.法定雇用率の引き上げについて
41日より民間企業においては、現行の2.0%から2.2%に引き上げられます。更に、平成334月までには、2.3%に再引き上げされます。企業のみなさんにおかれましては、はじめから2.3%を目標とされる事をお勧めします。

 ・ここで、気をつけなければいけない事は、雇用率の引き上げに伴い、雇用義務が生じる企業の規模も変更されることです。2.2%の場合は、45.5人以上2.3%の場合は43.5に対象が広がりますので、ご注意ください。


2.精神障がい者の雇用義務について
・「精神障がい者の雇用が義務化されたので、企業は必ず精神障がい者を雇用しなければいけません」この手の表現がよくアップされていますが、これは正しくありません。義務化というのは、法定雇用率の算出式に精神障がい者が加えられたということで、企業のみなさんは3障がいいずれの雇用でも構いません。つまり、現在からの変更はありません。(正確には、現在は精神障がい者を雇用した場合、特例として障がい者ポイントに算入できますが、今回の改定でこの特例が外されました)

 ・精神障がい者の短時間労働(20時間から30時間)の場合、従来他の障がいと同じく、0.5人としてカウントされていました。41日より、(1)新規雇入れの日から3年以内、(2)手帳交付の日から3年以内のふたつの条件を満たせば1人について1カウントとできることになりました。一応5年間の特例措置という条件付きですが、状況を見て継続または特例措置の撤廃があるかも知れません。精神障がい者の就労は短時間勤務からスタートする事が多く、雇用促進が期待できます。

3.その他
昨年秋より、「精神・発達障がい者しごとサポーター養成講座」が開始されました。詳細は、お近くのハローワークへお訊ねください。

 厚労省チラシはこちらから。


障害者雇用入門 (働く広場 2013年 4月号特集 PDF版)

「初めての障害者雇用」
・「障害者雇用の進め方」
・「
障害者雇用Q&A」
「どう雇用すればいいかわからなかった」 支援機関の協力で、2年で6人採用

 雇用事例のご紹介

 企業の皆様にとって、障がい者の雇用は考えているが、実際にはどうして良いか分からない、と言った
 悩みを持たれている方も多いと思います。この様な企業の皆様に参考となるサイトをご紹介します。
 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構のリファレンスサービスです。
 このサイトでは、業種・障害種別・企業規模ごとの障がい者の雇用事例が掲載されています。
 同業他社がどの様に障がい者を雇用しているか参考になると思います。

企業・団体・事業所の皆様へお願い

支援学校(養護学校)の生徒や、福祉施設で就労訓練をしている利用者が、就労訓練の一環として職場体験実習を受け入れて戴ける企業・団体・事業所を探して います。体験実習は就労訓練だけでなく、受け入れて戴ける企業・団体・事業所様にとっても、障がい者を雇用する場合の、受け入れ体制の確認や、課題抽出な どの効果も期待できます。 ぜひ、ご協力をお願いします。
一度受け入れて見たい、ご相談・ご質問などは「お問い 合わせ」フォームよりお願いします。



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