男声合唱団「ゾンターク」団規約 |
男声合唱団 Sonntag(ゾンターク) 規約
第1条(名称及び組織)本合唱団の名称は、「男声合唱団 Sonntag」(以下「本団」という)と称し、 合唱音楽に関心を持つ者をもって組織する。
男声合唱団 Sonntag(ゾンターク) 内規・・・抜粋
1(入団金)入団金は1,000円とし、入団時に納入する。
第2条(事務所)本団の事務所は、団長宅におく。
第3条(目的)本団は、男声合唱を通じて音楽文化を普及し、情操を高め、且つ団員相互の親睦 をはかることを目的とする。
第4条(活動)本団は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
1 合唱の練習
2 演奏会の開催及び各種関連行事への参加
3 親睦会、その他目的達成のために必要な行事の開催
第5条(団員)
1(入団)本団へ入団する者は、所定の入団届を団長に提出し、入団金を納入しなければならない。
2(団員の義務)団員は、本団に対し次の義務を負う。
(1)規約及び内規の遵守 (2)練習及び行事への出席 (3)団費の納入
第6条(役員・会計監査・顧問)
1 本団に、次の役員を置く。
(1)団長1名 (2)会計1名 (3)庶務2名 (4)副指揮者1名
(5)パートリーダー:各パート1名 (6)パートマネージャー:各パート1名
2 本団に、会計監査1名を置く。
3 本団は、顧問を推戴することができる。
4 団長、会計、庶務、会計監査は、総会において選出する。
5 役員及び会計監査の任期は1年とする。但し役員の再任は妨げない。
第7条(会議)本団の会議は、総会及び役員会とする。
1(総会)定期総会を毎年12月に開催する。但し必要に応じ臨時総会を開催することができる。
(1)本規約に定める事項の他、団費の額及び本団主催の公演の開催の決定は、総会の議決によるものとする。
(2)総会の決議は、総会出席者の過半数をもって行う。但し可否同数のときは議長の決するところによる。
2(役員会)役員会は、第6条第1項に定める役員と指導者により構成する。
(1)役員会は、団長が召集し主催する。但し団長は召集する者をそのつど選定することができる。
第8条(会計)
1(会計年度)本団の会計年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとし、決算は毎会計年度末日に行う。
2(会計報告)会計報告及び監査報告は、総会において行う。
第9条(指導者)合唱の指導は、役員会が委嘱した指導者が行う。
第10条(規約の変更)本規約の追加及び変更は、総会の議決によるものとする。
第11条(雑則)
1(内規の制定)本団の内規は、役員会がこれを制定する。
2(補則)本規約及び内規に定めるものの他、必要な事項は役員会において決定する。
第12条(付則)本規約は昭和62年1月より施行する。
[改正 平成 9年12月 第6条第1項 庶務の員数 を変更]
[改正 平成10年12月 第7条第1項 第1号 を追加]
2(団 費)団費は月額2,000円とし、原則として毎月第1練習日に出欠の如何にかかわらず納入するものとする。入団月の団費はこれを徴収する。
3(休 団)休団しようとする者は、団長に届けるものとする。なお、休団中は団費は徴収しないが、休団期間は6カ月を限度とする。
4(退 団)退団しようとする者は、団長に退団届を提出する。なお、3カ月以上の無断欠席又は団費未納の場合、退団扱いとすることがある。
5(分 掌)
(1)団長は、本団の運営を統括し、渉外を兼務する。
(2)会計は、本団の金銭的事務を統括する。
(3)庶務は、本団の庶務的事務(楽譜、行事等)を統括する。
(4)副指揮者は、原則として本団の指揮者が任命し指揮者の補佐をする。
8(練習日)本団の練習日は、原則として奇数週(第1,3の日曜日とする。但し、都合により変更することがある。
9(収 益)団務として行った演奏会及び各種行事への参加等によって生じた収益は、本団に帰属するものとし、原則として個人への還元は行わない。
(慶 弔)団員の慶弔に関する取り扱いは、役員会において決定する。