第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人奈良県高等学校野球連盟と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を奈良県橿原市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、日本学生野球憲章に基づき、高等学校野球の健全な発展を図るとともに、奈良県の高校生に豊かな人間性を育成することを
目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 高等学校野球の普及、振興、指導及び監督
(2) 高等学校野球の大会及び試合の開催及び協力
(3) 高等学校野球の調査及び研究
(4) 高等学校野球部員のスポーツ障害予防及び健康増進
(5) 高等学校野球に関する講習会及び研究会の開催
(6) 高等学校野球試合の審判活動及び技術の向上
(7) 小学校野球及び中学校野球の振興に対する協力
(8) 野球を通じた地域、国際交流及び相互理解の推進
(9) 高等学校野球に関する関係諸団体との協力及び提携
(10) その他この法人の目的達成に必要な事業
第3章 財産及び会計
(設立者及び財産の拠出)
第5条 設立者の名称及び住所並びに拠出をする財産及びその価額は以下のとおりとする。
設立者 奈良県高等学校野球連盟
住 所 奈良県橿原市久米町652番地の2 橿原市商工経済会館6F
財 産 現金
価 額 300万円
(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な第5条の財産は、この法人の基本財産とする。
2 この法人は、この法人の目的を達成するために基本財産を管理しなければならず、やむを得ない理由により
基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(剰余金の分配)
第8条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、
会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類((1)から(6))を定時評議員会に提出し、(1)及び(2)の書類についてはその内容を報告し、(3)から(6)までの書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の旅費等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した 書類
第4章 評議員
(評議員)
第11条 この法人に評議員10名以上20名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員は役員又は職員を兼ねることはできない。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第14条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める旅費等支給規定による。
第5章 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 評議員並びに理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事に対する旅費等の支給額
(3) 評議員に対する旅費等の支給額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する旅費等の支給額
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員の中から、選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上30名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
ただし、理事と監事を兼ねることはできない。
2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長、1名を専務理事、8名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって、同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 常務理事のうち5名は、それぞれ事務局、事業、記録、審判、会計に別れて業務を行う。他の3名以内は専務理事を補佐する。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。選考方法は、別に定める運営規程によ る。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、この法人の職員を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行し、業
務執行理事は、第22条第4項及び別に定める運営規程により、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、4箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しな
ければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときには意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会 の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することが できる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、別に定める旅費等支給規程による。
第7章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(2) この法人の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により、他の理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は事務局長が行う。ただし、会長が欠けたとき又は事故あるときは、理事の互選で議長を決める。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 その他の機関
(顧問、シニアアドバイザー及び参与)
第35条 この法人には、任意の機関として、以下のものを置くことができる。
(1) 顧問 若干名
(2) シニアアドバイザー 1名
(3)参与 若干名
2 顧問は、会長、専務理事の経験者の中から会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じる。
4 シニアアドバイザーは、専務理事の経験者の中から会長が委嘱する。
5 シニアアドバイザーは、理事会の諮問に応じるとともに、大会等の運営に助言することができる。
6参与は、この法人の役員であった者の中から、理事会の推薦により会長が委嘱する。
7参与は、理事会の諮問に応じる。
(各種委員会)
第36条 この法人は、理事会の決議を経て、各種委員会を設けることができる。
2 各種委員会の名称、委員、その他必要な事項は、理事会がこれを定める。
(職員)
第37条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任命する。
3 職員の勤務形態及び勤務時間等は別に定める。
4 職員の給与等は別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条第1項についても適用する。
(解散)
第39条 この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定 められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法 人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、電子公告によって行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 附 則
(設立時評議員)
第42条 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 吉村惇 田口勝則 喜多教人 積山喜市朗 仲田和久
畑井謙治 田渕太 福谷智志 松元隆 コ田崇
本田知行 井狩宏幸 石丸貴大 田中佑 吉田浩一
平田明利 寺西淳 香取泰行
(設立時役員等)
第43条 この法人の設立時理事及び設立時代表理事並びに設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 吉田明史 上山勝己 桝田行男 和泉健守 松本清一 植田正之
市原定典 森二朗 山本繁樹 青山圭一 駒井彰 村治強
姫嶋裕親 千葉誠 山村達也 穴田敏之 植田泰司 森田國夫
井元康勝 中前一志 松谷征吾 山本武史 齊藤元康 萩信雄
山田員巨 武村雅央
設立時代表理事 吉田明史
設立時監事 吉川元嗣 早本實
(最初の事業年度)
第44条 第7条の規定にかかわらず、この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から平成25年3月31日までとする。
以上、一般財団法人奈良県高等学校野球連盟の設立のため、設立者の定款作成代理人である司法書士樋口裕は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成25年1月1日
設立者 奈良県高等学校野球連盟
代表者(会長) 吉 田 明 史
上記定款作成代理人 司法書士 樋 口 裕
附 記
1 第35条を一部改定し、平成31年4月1日より適用する。
2 第32条を一部改定し、令和4年4月1日より適用する。