事務所案内
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  あなたと企業の羅針盤

                    Depuis juil.1972

         事務所界隈「新町橋旧構」

  所長が開 業した頃の事務所界隈の様子こちら

 

 堀 会計事務所
    Holly Accounting Office 
                                          ほり     つね     お 
 所長税理士・中小企業 診断士 堀  凡 夫
                                             ほり     ひろ   ひこ
 副所長税理士           堀    裕 彦
 
 

   Quick Response!
       Efficient Action!!

 

                   


 
事務所所在地
  〒542-0081                                     いずかめ               
    大阪市中央区南船場4−13−2 泉亀ビル2階
   TEL : 06-6244-0028  / FAX : 06-6244-0029 
  
 
    地下鉄利用
  
         御堂筋線鶴見緑地線なら,心斎橋駅, 
         四つ橋線なら, 四つ橋駅で下車して, 
         地下街クリスタ長 堀を通って,北12番
         出口を地上に上がり,横堀筋を北進し, 
         約200メートルです。北に向って左手
       前方に青い看板が 見えます。

    自動車利用

           北方面から・・・御堂筋南進 南 船場3北 
                   交差点を右折して順慶町通りを, 
                   西進約200メートルです。 
    
           南方面から・・・四つ橋筋北進 長 堀通り 
                   右折禁止のため,1本北の通りを 
                    右折して直進,長堀通りを経由し 
                   直ぐに左折して,横堀筋を北進約 
                    200メートルです。    

           阪 神高速から
                   1号環状線信濃橋出口を下りて,  
                  左折Uターン南進し,順慶町通り
                  を渡ったところです。 
 


 
 
業務の内容
 

   税務代理業務

     納税申告業務 ・・・ 所得税・法人税・消費税・贈与税・相続税などの納税申告や,地方税の申告等を代理・代行します。
               
     承認申請業務 ・・・ 青色申告・所得税予定納税額の減額などの承認申請等を代理・代行します。
          
      各種届出 業務 ・・・ 納税地の異動・消費税課税事業者・簡易選択などの各種届出等を代理・代行します。

                ※ 本人に代って法律行為をすることを代理、事実行為をす ることを代行といいます。  



   調査立会業務 

                税務署の調査に立会い,納税者に代って税務の 専門家としての意見を述べ,事実を説明します。
 
 
 

   税務書類作成業務

     納税申告書作成業務 ・・・ 所得税・法人税・消費税・贈与税・相続税などの納税申告書 や,地方税の申告書を作成
                              します。               
     承認申請書作成業務 ・・・ 青色申告・所得税予定納税額の減額などの承認申請書を作成 します。
        
     各種届出書作成業務 ・・・ 納税地の異動・消費税課税事業者・簡易選択などの各種届出書を作成します。

        その他書類作成業務 ・・・ その他,所得税青色申告決算書・年末調整支払調書合計表などの計算書・報告書・明細
                              書などを作成します。

     

  


     税務相談業務

      税金に関する納税者ご自身の個別的・具体的な事案について,あらゆるご相談に応じま す。
 
 
 

   
    会計関係業務

     記帳代行業務 ・・・ 零細法人・個人事業者で経理事務員がいない企業には,会計 帳簿から財務諸表の作成まで一切代行
                       します。
               
     記帳指導業務 ・・・ 小規模法人・個人事業者で経理事務員がおり会計帳簿は作成 しているが,その会計処理や記帳に
         (巡回監査業務)    確信が持てない企業には適切なアドバイスをします。自計化されている場合はチェックします。
  
     決算作成業務 ・・・ 商法・企業会計原則・税法などに準拠した決算を組み,決算報告書を作成します。法人税・消費税
                      をはじめ,正しい税額を算定するためには適切な決算手続きが 前提になります。

          経営計画業務 ・・・  過去3ヶ年の実績と,御社と同種・同規模法人の標準数値(「経営指標」)を 参考にして年次計画を
                                               立て,予想在庫・予想減価償却費を算定した上で,「月次損益計算書」の作成を通じて,随時に経営
                                            の実態を把握して頂きます。       
           
   


    その他付随業務

        有限会社設立指導     株式会社設立指導     社会保険手続指導
 
        協同組合運営指導     各種文案作成指導      各種許可申請指導 

         新規起業家の支援         地方公共団体外部監査      成 年 後 見 人 

        会 計 参 与

       

                   ご 依頼の内容により,提携先事務所との連携で進めます。
  税理士としてのあり方
            
 他の士業と同じように、税理士には「強制入会主義」が採用されていて、税理士会に加入しなけれ ば、業務は一切出来ない事になっています。最近は、規制緩和やそれに派生した「自己責任の原則」など、言葉が一人歩きしているように思われます。 

 近畿税理士会の規制改革委員会は、「強制加入主義のメリットとして『税理士の品位保持』 と『税理士の資質の維持向上』の二点を平成12年12月12日の公式見解で挙げている。」(近畿税理士界 第473号 3頁)との基本姿勢を再確認しています。

 
 日本の士業の一翼を担う者として、上記二点をしっかりと肝に銘じて業務に精進したいと思ってい ます。

          
 
  報酬・料金について

  報酬のしくみ       
      法人および個人事業者の場合、税理士報酬は次のように構成されます。
            なお、Tは毎 月、UVは毎年、Wは数年、の単位で関わります。

       
      T 顧問報酬  具体的な関与内容をお知りになりたければ! 

        税務顧問報酬・・・法人税・所得税および消費税等について、経常的に発生する税務相談や税務代理に対する包括的・
                     継続的な報酬
  
        会計顧問報酬・・・会計処理の判断や帳簿の記入につい て、経常的に発生する質問等に対する包括的・継続的な報酬
       
               記帳代行報酬・・・証憑の整理から記帳および作表までを一貫して代行する報酬

               巡回監査報酬・・・自計化されている場合、会計帳票をチェックして各種分析を行う報酬
 

     U 決算・申告作成報酬

        決算書類作成報酬・・・・貸借対照表・損益計算書・科目内訳書、その他添付書類の作成報酬です。

               税務申告書作成報酬・・・法人税・法人住民税・法人事業税の各申告書、法人事業概況書の作成報酬です。

               消費税申告書作成報酬・・課税事業者の場合の消費税申告書作成報酬です。
  
      V その他の経常的報酬

        年末調整・法定調書等作成報酬・・・従業員の年末調整計算や給与支払報告書、さらに各種法定調書・同調書合計表
                            の作成報酬です。             

               償却資産税申告書作成報酬・・・・・保有資産が150万円超の事業 者が市町村に提出する義務を負う償却資産税の
                                       申告書の作成報酬です。

      W その他の臨時的報酬

        税務調査立会い報酬・・・原則として3〜5年の周期で税務署が調査に来社した際に、同席して納税者に代わって合理的
                            に説明・答弁するために立会う報酬です。

              その他 税務相談・経営指導など        
 
 
 
 
税務・経営に関する雑学ノート

 
このコーナーでは、税務経営・ 経済に関するポイントについて紹介していきます。その視点は税理士としてクライアントの皆さんと接する時の僕自身の備忘のためであることから、敢 えて「ノート」と題することにしました。                   

便宜上、税務に関するものと、その背景となる経営・経済に関 するものに大別した。随時に関心事にふれて行くので体系的にならないが、それが「ノート」と言うものだと諦観していただ きたいと思います。(m_m)
 
  税務に関する雑学ノー ト
  経営・経済に関 する雑学ノート
                                                                             メールはこちらへ!    
                                                                     
                                                                


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