大和の歴史 争乱 系図

続日本紀 巻第一
文武元年八月より文武四年十二月まで

西暦 和 暦 月 日 出 来 事 備考
697 文武元年 八月一日 持統天王から位を譲り受けて皇位につかれた。
八月十七日 天皇は詔して次のように述べられた。(宣命体)
 現御神として大八嶋国をお治めになる天皇が,大命として仰せになることを,ここに集まっている皇子たち,王たち,百官の人たち,および天下の公民は,皆うけたまるようにと仰せられる。
 高天原にはじまり,遠い祖先の代々から,中頃及び現在に至るまで,天皇の皇子が次々にお生まれになり,大八嶋国をお治めになる順序として,天つ神の御子のまま,天においでになる神がお授けになったとおりに,取りおこなってきた天つ日嗣の高御座の業であると,現御神として大八嶋国をお治めなされる倭根子天皇が,お授けになり仰せになる,尊く高く広く大命を,受けたまわり恐れかしこんで,このお治めになる天下を調え平らげ,天下の公民を恵み撫でいつくしもうと仰せられる,天皇の大命を,皆よく承れと仰せられる。
 これを以って天皇の朝廷が設けられた百官の人たち,四方の国々を治めるようにと任命された宰に至るまで,国法を誤り犯すことなく,明るく浄くまっすぐな誠の心をもって,心をゆるめ怠ることなく努め引きしめて,仕え奉れと仰せになる大命を,皆よく承れと仰せられる。
 それゆえ,このような事情を承り悟って,かいがいしくお仕えする人は,その勤めぶりに従って,それぞれお讃めになり,位階をお上げくださるという天皇の大命を,皆聞くようにと仰せになる。
 よって,今年の田租雑徭の半分を免除し,また今年より向こう三年間は,大税の利息をとらないこととし,高齢の者をいたわり物をめぐんだ。また親王以下百官の人たちに,身分に応じて物を賜った。諸国に命じて,毎年放生を行わせるようにした。
八月二十日 藤原朝臣宮子娘を,文武天皇の夫人とし,紀朝臣竈門の娘・石川朝臣刀子娘を妃(嬪の誤りか)とした。
八月二十九日 王族と五位以上の者に食封を地位に応じて与えた。
九月三日 京人の大神大綱造百足の家に,嘉稲が生え,近江国は白いすっぱんを献上し,丹波国は白い鹿を献上した。
九月九日 勤第壱の丸部臣君手に直広壱を賜った。
冬十月十九日 陸奥の蝦夷が,その地の産物を献上した。
十二月二十八日 新羅の使いの一吉キン金弼徳,副使で奈麻金任想らが来朝した。
十一月十一日 務広肆坂本朝臣鹿田と進大壱大倭忌寸五百足を陸路から,務広肆土師宿禰大麻呂と進広参習宜連諸国を,海路から筑紫に遣わして新羅の使いを迎えさせた。
十二月十八日 越後の蝦狄に地位に応じて物を与えた。
閏十二月七日 播磨・備前・備中・周防・淡路・阿波・讃岐・伊予などの国に飢饉が起きたので,食糧などを与えた。また負税の取立てをやめさせた。
十二月二十八日 正月に人々が往き来して拝賀の礼を行うことを止めさせた。若し違反する者があったら,浄御原令によって処罰した。但し祖父・兄・氏上である者に対しては拝賀することを許した。
698 文武二年 春正月一日 天皇は大極殿に出御して朝賀を受けられた。文武百官と新羅の朝貢使が拝賀した。その儀式は常の通りであった。
正月三日 新羅の使いの一吉キン金弼徳らが調物を献上した。
正月八日 土佐国が牛黄を献じた。
正月十九日 新羅の貢物を諸社に奉納した。
正月十九日 直広参土師宿禰馬手を遣わし,新羅の貢物を大内山陵にお供えさせた。
二月三日 金弼徳らが本国に帰った。
二月五日 天皇が宇智郡に行幸された。
二月十日 百官で相当職にある者と,才伎長上とに,身分に応じて禄を授けた。
二月十五日 武官に身分に応じて禄を授けた。
三月五日 因幡国が銅の鉱石を献じた。
三月七日 越後国が疫病の流行を報告したので,医師と薬をおくり救済した。
三月九日 次のような詔をされた。
 筑前国の宗形と出雲国の意宇の両群の郡司は,共に三等以上の親族を続けて任用することを許す。
三月十日 諸国の郡司を任命し,次の詔をされた。
 諸国の国司は,郡司の選考に偏頗があってはいけない。郡司もその職にあるときは,必ず法の定めに従え。これより以後このことに違背してはならぬ。
三月二十一日 山背国の賀茂祭の日に,多勢の者を集めて騎射することを禁止した。
三月二十二日 詔して,恵施法師を僧正に,智淵法師を少僧都に,善往法師を律師にそれぞれ任命した。
夏四月三日 近江・紀伊の二国に疫病がはやった。医師・薬をおくって治療させた。侏儒で備前国の人,秦大兄に香登臣という氏姓を賜った。
四月十三日 務広弐の文忌寸博士ら八人を南嶋に遣わして,国を探させた。そのため兵器を支給した。
四月二十九日 馬を芳野水分峯神に奉った。雨乞いのためである。
五月一日 諸国に早害が起きた。それで幣帛を諸国の神社に奉った。
五月五日 使いを京と畿内に遣わし,名山・大川に雨乞いをした。
五月十六日 使いを諸国に遣わして,田や畑を巡視させた。
五月二十五日 大宰府に命じて,大野・基肄・鞠智の三城を修理させた。
六月八日 近江国が百礬石を献上した。
六月十四日 越後国の蝦狄が土地の産物を献上した。
六月二十八日 馬を諸神社に奉った。雨乞いのためである。
六月二十九日 直広参田中朝臣足麿が卒した。詔を出して,直広壱を贈られた。壬申の乱に功があったからである。
秋七月一日 日蝕があった。
七月七日 官有や私有の奴婢で,民間に逃げかくれたりする者があるのを,届け出ない者があるので,ここに初めて鞭の法を定め,奴婢の逃亡中の仕事を弁償させた。その事柄は別式にある。また博打や賭け事をして,遊び暮らしている者を取り締まった。またその場所を提供した者も同罪とした。
七月十七日 下野・備前二国が赤烏を,伊予国が白鉛を献じた。
七月二十五日 直広肆高橋朝臣嶋麻呂を伊勢守とし,直広肆石川朝臣小老を美濃守に任じた。
七月二十七日 伊予国が鉛の鉱石を献じた。
八月一日 茨田足嶋に連の姓を賜った。
八月十九日 次のように詔された。
 藤原朝臣に賜った姓は,その子の不比等に継承させる。ただし意美麻呂は,氏族本来の神祇のことを掌っているから,藤原朝臣の姓から旧姓の中臣にもどすべきである。
八月二十日 高安城を修理した。
八月二十六日 朝廷の儀式の礼法を定めた。詳しくは別式にある。
九月一日 無冠の麻続豊足を,麻続氏の氏上とし,無冠の麻続大贄を助とし,進広肆の服部連佐射を氏上とし,無冠の服部連功子を助とした。
九月七日 下総国で大風が吹いて,民衆の住居を壊した。
九月十日 当耆皇女を遣わして斎宮とし,伊勢神宮に仕えさせた。
九月二十五日 周防国が銅鉱を献じた。
九月二十八日 近江国に金青を献上させた。伊勢国には朱沙・雄黄,常陸・備前・伊予・日向には朱沙,安芸。長門の二国には金青・緑青,豊後国には真朱を献上させた。
冬十月四日 薬師寺の造営がほぼ終わったので,僧たちに詔してその寺に住まわせた。
十月二十三日 陸奥の蝦夷が土地の産物を献上した。
十一月一日 日蝕があった。
十一月五日 伊予国が白鉛を献上した。
十一月七日 使いを諸国に遣わして大祓いを行わせた。
十一月二十三日 大嘗祭を行った。直広肆の榎井朝臣倭麻呂が,大楯を大嘗宮の門に立て,直広肆の大伴宿禰手拍が楯と鉾を立てた。神祇官の官人と,大嘗祭の仕事にお仕えした尾張・美濃二国の郡司や百姓らに,それぞれの仕事に応じて物を賜った。
十一月二十九日 下総国が牛黄を献じた。
十二月五日 対馬嶋司に命じて,金の鉱石を精錬させた。
十二月二十一日 越後国に石船柵を修理させた。
十二月二十九日 多気大神宮を渡合郡に遷した。
十二月三十日 勤大弐の山代小田に直広肆を追贈した。
699 文武三年 春正月二十六日 京職が次のように言上した。
 「林坊に住む新羅の女・牟久売が,一度に二男・二女を産みました。」と。
 朝廷はあしぎぬ五疋・真綿五屯・麻布十端・稲五百束・乳母一人を賜った。
正月二十七日 次のように詔された。
 「内薬官の桑原加都に直広肆の位を授け,連の姓を賜る。」と。
 公務に勤勉であるのを賞められてである。この日難波宮に行幸された。
正月二十八日 淨広参の坂合部女王が卒した。
二月二十日 天皇は難波宮より藤原宮へ環られた。
二月二十三日 次のように詔された。
 「行幸の列に従う諸国の騎兵らの,今年の調と役を免除する。」と。
三月四日 下野国が雌黄を献じた。
三月九日 河内国が白鳩を献じた。「河内国錦郷郡の一年間の田租と役を免除せよ」と詔があった。
 また,めでたい瑞を捕らえた犬養広麻呂の戸に,租税負担を三年間免除し,更に畿内の徒罪以下の罪を犯した者を赦免した。
三月二十七日 巡察使を機内に遣わして,政治上に誤りがないか検察させた。
夏四月二十五日 越後の蝦夷百六人に,身分に応じて位を授けた。
五月八日 次のように詔された。
 勲功について詮議するということは,前代から始まっており,功を立てた者に賞を与えるのは,代々重要なこととしている。これは立派な男の節操を明らかにし,不朽の名をあらわすためである。坂上忌寸老よ,お前は壬申の乱の年の戦いに従軍し,一命を顧みず国家の危急に赴き,必死の地に出入りし,国家の難に当った。まだ褒賞の位も与えられないうちに,俄かに死去してしまった。逝ってしまった魂を弔い,冥路の旅を慰めたいと思う。直広壱の位を贈り,あわせてまた物を与えよう。
五月二十四日 役の行者小角を伊豆嶋に配流した。はじめ小角は葛木山に住み,呪術をよく使うので有名であった。外従五位下の韓国連広足の師匠であった。のちに小角の能力が悪いことに使われ,人々を惑わすものであると讒言されたので,遠流の罪に処せられた。世間の噂では「小角は鬼神を思うままに使役して,水を汲んだり薪を採らせたりし,若し命じたことに従わないと,呪術で縛って動けないようにした」といわれる。
六月十五日 山田寺に封三百戸を施入したが,期限を三十年間とした。
六月二十三日 淨広参の日向王が卒した。使いを遣わして物を賜った。
六月十四日 直冠以下の官人百五十九人に命じて日向王の邸に行き,葬儀に参列させた。
六月二十七日 淨大肆の春日王が卒した。使いを遣わして弔い,物を賜った。
秋七月十九日 多ね(種子島)・夜久(屋久島)・奄美( 奄美大島)・度感(徳之島)などの人々が,朝廷から遣わされた官人に従ってやってきて,土地の産物を献上した。身分に応じて位を授け,物を賜った。その度感島の人々が,中国に渡来するのは,この時から始まった。
七月二十一日 淨広弐の弓削皇子が薨じた。淨広肆の大石王,直広参の路真人大人らを遣わして喪葬のことを指揮させた。弓削皇子は天武天皇の第六皇子である。
八月八日 南嶋の貢物(七月十九日記)を伊勢大神宮及び諸社に奉納した。
八月十一日 朝廷のすべての官人に身分に応じて禄(物)を賜った。
八月二十一日 伊予国が白い燕を献じた。
九月十五日 高安城を修理した。
九月二十日 次のように詔された。
 正大弐以下無位以上の者に,地位に応じて,各人,弓・矢・甲・鉾と軍馬を用意させよ。
 また京畿にも「これと同様に用意させよ」と勅された。
九月二十五日 新田部皇女が薨じた。皇族・臣下及び百官の人々に葬儀に参列するよう勅された。新田部皇女は天智天皇の皇女である。
冬十月十三日 次のように詔された。
 天下の有罪の人々を赦免する。但し十悪と強盗・窃盗の者は赦免に入れない。越智山陵と山科山陵とを造営しようとするからである。
十月二十日 淨広肆の衣縫王・直大壱の当麻真人国見・直広参の土師宿禰麻呂・直大肆の田中朝臣法麻呂,判官四人,主典二人,大工二人を越智山陵に,淨広肆の大石王,直大弐の粟田朝臣真人,直広参の土師宿禰馬手,直広肆の小治田朝臣当麻,判官四人,主典二人,大工二人を山科山陵に遣わし,それぞれ作業を分担して,山陵を修造させた。
十月二十七日 巡察使を諸国に遣わして,非法がないか検察させた。
十一月一日 日蝕があった。
十一月四日 文忌寸博士・刑部真木らが南嶋から帰って来た。それぞれに彼らの位を進めた。
十一月二十九日 義淵法師に稲一万束を施入した。学問の業績を褒めてのことである。
十二月三日 淨広弐の大江皇女が薨じた。皇族・臣下とすべての官人に葬儀に参列させた。天智天皇の皇女である。
十二月四日 大宰府に命じて三野(日向国児湯郡三納か)・稲積(大隈国桑原郡稲積)の二城を築かせた。
十二月二十日 初めて鋳銭司を設け,直大肆の中臣朝臣意美麻呂をその長官に任じた。
700 文武四年 春正月七日 新田部皇子に淨広弐の位を授けた。
正月十三日 詔があって,左大臣・多治比真人嶋に霊寿の杖と輿及び供人とを賜った。高齢をいたわってである。
二月五日 上総国司が安房郡の大少領に,父子兄弟を並べて任用することを請うた。朝廷はこれを許した。
二月八日 丹波国に命じて錫を献上させた。
二月十九日 越後・佐渡の二国に,岩船柵を造営させた。
二月二十二日 巡察史を東山道に遣わして,非法を検察させた。
二月二十七日 皇族・臣下や機内に重ねて武器を備えるよう勅を下された。
三月十日 道照和尚が物化した。天皇はそれを大へん惜しんで,使いを遣わして弔い,者を賜った。
三月十五日 皇族・臣下たちに詔して大宝令の読習を命じ,また律の条文を作成させた。
三月十七日 諸国に命じて牧場の地を定め,牛馬を放牧させた。
夏四月四日 淨広肆の明日香皇女が薨じた。天皇は使いを遣わして弔い,物を賜った。明日香皇女は天智天皇の皇女である。
五月十三日 直広肆の佐伯宿禰麻呂を遣新羅大使として,勤大肆の佐味朝臣賀佐麻呂を小使とし,大少位各一人,大少史各一人を命じた。
六月三日 薩末の比売・久売・波豆・衣評の督の衣君県・同じく助督の衣君弖自美,また肝衝の難波,これに従う肥人らが武器を持って,さきに朝廷から派遣された■国使の刑部真木らをおどして,物を奪おうとした。そこで筑紫の惣領に勅を下して,犯罪の場合と同じように処罰させた。
六月十七日 淨大参の刑部親王・直広壱の藤原朝臣不比等・直大弐の伊岐連博徳・直広肆の伊余部連馬養・勤大壱の薩弘格・勤広参の土師部宿禰甥・勤大肆の坂合部宿禰唐・務大壱の白猪史骨・追大壱の黄文連備・田辺史百枝・道君首名・狭井宿禰尺麻呂・追大壱の鍛造大角・進大壱の額田部連林・進大弐の田辺史首名・山口伊美岐大麻呂・直広肆の調伊美伎老人らに勅して,律令を撰定させられた。その人々に対して,身分に応じて物を賜った。
八月三日 宇尼備(畝傍)・賀久山(香具山)・成会山陵(押坂彦人大兄皇子の墓)と吉野宮の付近の樹木が,理由もなく凋み枯れた。
八月十日 長門国が白い亀を献じた。
八月二十日 僧の通徳と恵俊に勅して還俗させ,かわりに一人宛得度させ僧侶とした。通徳には陽侯史という氏姓と久尓曽という名を賜り,勤広肆の位を授け,恵俊には吉の姓と宜という名を賜り,務広肆の位を授けた。二人の持っている技芸を役立てるためである。
八月二十二日 全国に赦免を命じた。但し十悪を犯した者・盗人は赦免の範囲に入れなかった。高齢者には物を賜った。また巡察使の奏状により,諸国の国司らに対しては,その治績に応じて位階を進めたり,封戸を賜った。阿倍朝臣御主人と大伴宿禰御行には,ともに正広参を授け,因幡守で勤大壱の船連秦勝に封三十戸,遠江守で勤広壱の漆部造道麻呂に封二十戸を賜った。何れも善い政治を褒めてのことである。
冬十月八日 京畿の年九十以上の僧尼らに,あしぎぬ・真綿・麻布を施した。この日初めて製衣冠司を置いた。
十月十五日 直大壱の石上朝臣麻呂を筑紫惣領に任じ,直広参の小野朝臣毛野を大弐,直広参の波多朝臣牟後閇を,周防惣領に任じ,直広参の上毛野朝臣小足を吉備惣領に任じ,直広参の百済王遠宝を常陸守に任じた。
十月十九日 直広肆の佐伯宿禰麻呂らが新羅から帰ってきて,孔雀及び珍奇なものを天皇に献上した。
十月二十六日 使いを周防国に遣わして,船を造らせた。
十一月八日 新羅使薩きん金所毛が来日して,母王の喪を告げた。
十一月二十一日 盗賊が全国各地で,たびたび悪事を行った。使いを遣わして追捕させた。
十一月二十八日 大倭国葛上郡の鴨君糠売が,一度に二男一女を産んだ。女にあしぎぬ四疋・真綿四屯・麻布八端・稲四百束・乳母一人を賜った。
十二月二十六日 大倭国に疫病が起こった。医者と薬を下賜して,これを救わせた。

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