「奈良県少年補導に関する条例(案)」に反対します。
私たち「奈良市を見まもる会」は、奈良県議会議長宛に議会事務局へ、以下の『「奈良県少年補導に関する条例(案)」についての要望書』を提出しました。
要望書は普通、議会が開会される前に出さないと全議員にコピーを渡して頂けるのは次回の議会になるそうで、今回コピーを出して頂くかは議会事務局と議長が相談するとのことでした。
私たちはぜひとも今回の議会で各議員にこれを見ていただきたいので、全県議会議員の方々に郵送でコピーをお送りすることにし、月曜には全議員にお届けできるようにしたいと思いました。
ところが県議会のホームページの議員の名簿欄には、議員の自宅・事務所の住所が見あたりませんでした。土日を挟みましたので議会事務局にも聞けません。結局、市民運動仲間の人たちが各議員のホームページを調べて、そこから拾ってくれたり、現職・元職の県議にお聞きするしかありませんでした。県議会の情報公開度はどうなっているのかと疑問を持ちました。
結局、3月20日の夕方に、以下の手紙を付けて、全議員に発送し終わりました。
2006年3月17日
奈良県議会議長 秋本登志嗣 様
「奈良市を見まもる会」代表 酒井孝江
奈良市学園緑ヶ丘2-8-15
〒631-0026
電話0742-44-9196/FAX 0742-47-5672
「奈良県少年補導に関する条例(案)」についての要望書
日々、奈良県の発展のためにご努力いただいておりますことに感謝いたします。
さて、奈良県警察が今月、定例県議会に提出した「奈良県少年補導に関する条例(案)」は、全国で初めて「補導」の根拠を定めた条例となります。しかし、これについて奈良弁護士会が憲法第13条後段に抵触する可能性を示唆し、また少年問題に携わる組織や機関、地域の人たち等様々な反対の意見が出てきています。
最近多様な研究で、暴力行為や問題行動を起こす少年の多くは、幼少期から親の暴力や虐待を受け続け自信や気力を失っていることが明らかになってきました。そして周りがそのことに気付いて問い質しても、少年は親をかばって口を閉ざすことも分かってきました。条例案では「粗暴な言動」「学校を遅刻」等の表面上で少年を判断していますが、それは少年の一面のみを見て全体を見ていない判断で、教育的・福祉的判断ではありません。「保護者に無断で外泊」や「同居者の金品を無断で持ち出す」等の家出らしきことは、虐待から逃れるための緊急避難的手段である場合もあり、それを保護者に連絡するなら少年の生命身体を危険にさらす恐れもあります。
条例には「正当な理由なく」と前提されていますが、職務質問、捜査等の発見活動の中で疑わしいと判断し、補導を執行するのは一個人の警察官の観念や観察であり、少年に対する自由の拘束として人権侵害になる場合も否定し得ません。これらの裂け難い少年にもたらす不利益を軽視する条例案は少年法制の理念に対応しないと考えます。
思うに、専門的知識を備えた心理カウンセラー的資格者や、日々多くの少年と関わる教育関係者が、少年の感情や境遇を傾聴しながら助言指導するのが望ましく、補導は警察官に委ねる必要性は余りありません。
私たち「奈良市を見まもる会」も上記のような点を問題だと考えますので、下記の通り条例案に反対します。
記
1、少年補導の警察官の関与は、権力が拡大エスカレートする危険性があり、警察権限が強化されることにつながると思われます。警察が提案したこの条例案は廃案にして下さい。
2、少年補導員は、県と市町村の教育委員会の意見を聞いて知事が委嘱して下さい。少年補導員には教育関係者と心理カウンセラー的資格者を入れて下さい。
3、補導方針は、教育関係者と心理カウンセラー的資格者の意見を聞きつつ、少年補導員が自ら決め、互選で代表を決めるようにして下さい。
・・・
2006年3月19日
奈良県議会議員の皆様
「奈良市を見まもる会」代表 酒井孝江
奈良市学園緑ヶ丘2-8-15 〒631-0026
電話0742-44-9196/FAX 0742-47-5672
日々、奈良県の発展のためにご努力いただいておりますことに感謝いたします。
さて、3月17日に奈良県議会議長宛に別紙「奈良県少年補導に関する条例(案)」についての要望書を提出いたしました。
ぜひともご検討頂きますよう よろしくお願いいたします。
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