社団法人 奈良県建築士事務所協会 定款
設立許可 昭和54.3.14奈良県指定建第222号
■第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人奈良県建築士事務所協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を奈良市内に置く。
(目的)
第3条 本会は、建築士事務所の業務の適正な運営の確保とその業務の進歩・改善を図るとともに、設計を委託する建築主の利益の保護を図り、もって社会的地位の向上と建築文化の発展に寄与することをもくてきとする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)建築士事務所の業務に関し、契約の内容を適正化、その他設計等を委託する建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導・勧告その他の業務のうち社団法人日本建築士事務所協会連合会(以下「日事連」という。)の正会員として行う業務
(2)建築士事務所の業務に対する設計等を委託する建築主等からの苦情の処理業務のうち日事連の正会員として行なう業務
(3)建築士事務所の開設者等に対する研修等の実施
(4)建築士事務所の業務の適正な運営指導
(5)建築士事務所の進歩・改善に関する調査研究
(6)建築技術並びに建築基準法、建築士法及び関係法令の調査研究
(7)官公庁及び建築関係団体との連絡強調
(8)建築士事務所の登録申請等の受付事務
(9)会誌その他の印刷物の刊行
(10)会員相互の親睦互助及び福利厚生に関する事業
(11)その他目的を達成するために必要な事業
■第2章
(会員の種類)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 建築士法により奈良県知事の登録を受け建築士事務所を開設する個人又は法人
(2)賛助会員 本会の目的に賛同する個人又は法人
(3)協力会員 本会の目的に賛同し、正会員を業務上協力関係にある団体
2 正会員をもって民法(明治29年法律第89号)上の社員とする。
(入会)
第6条 会員となろうとする者は、入会申込書に総会で別に定める入会金を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員は、その年度の会費を、事業年度のはじめに納入しなければならない。ただし、事情によって年2回分割して納入することができる。
(退会)
第8条 会員が、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
2 死亡し、又は建築士事務所等を廃止した会員は退会したものとみなす。
(資格停止)
第8条の2 会員が会費を6ヶ月以上納入しないときは理事会の議決によりその資格を停止することができる。
(除名)
第9条 会員が、次の各号の1に該当したときは、理事会の議決を経て、総会において出席正会員の4分の3以上の同意を得て、これを除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき
(2)理事会で定める倫理規程等に悖る行為等により、本会の名誉を毀損し、又は秩序を乱したとき
(3)定款、規則違反及び会員としての義務不履行、総会において弁明の機会を与えなければならない。
2 会員の除名しようとするときは、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(懲戒)
第9条の2 前条の除名のほか理事会で定める懲戒規定に該当したときは、理事会の議決を経てこれを懲戒することができる。
2 懲戒は次の3種とする。
(1)退会勧告
(2)6ヶ月以内の会員権停止
(3)戒告
(会費等の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が、すでに納入した会費、入会金等はこれを返還しない。
■第3章 役員
(種類および選任)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 5名以内
(3)専務理事 1名
(4)理事(会長、副会長及び専務理事を含む。)20名以上30名以内
(5)監事 2名又は3名
2 理事及び監事は、総会において正会員(法人にあたってはその代表者又は代表者が指名する者、以下同じ)のうちから選任する。
ただし、監事のうち1名は、理事会の議経て、会員外の者を総会において選任することができる。
3 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互の兼ねることができない。
5 専務理事は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又は欠けたときは、その職務を代行する。この場合において副会長が2人以上あるときは、あらかじめ会長が定めた順序でその職務を代行する。
3 専務理事は、会長、副会長を補佐し、この法人の会務を処理する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 専務理事は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、その任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、出席正会員の4分の3以上の同意により、解任することができる。
(報酬)
第15条 役員には、報酬を与えることができる。
2 報酬の額及びこれを受ける役員については、総会の議決を得てこれを定める。
(名誉会長、顧問及び相談役)
第16条 本会に、名誉会長、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の推せんにより、会長が委嘱する。
3 名誉会長は、会務の重要事項について、顧問は、会務運営の基本方針について及び相談役は、業務の執行について、会長の諮問に応ずる。
4 名誉会長、顧問及び相談役の任期は、役員の任期に準ずる。
■第4章 事務局
(事務局)
第17条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3 職員の任免は、会長が行う。ただし、事務局長の任免ついては、理事会の同意を得なければならない。
■第5章
(種別)
第18条 本会の会議は、総会及び理事会の2種類とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(議決事項)
第19条 総会は、正会員をもって構成し、この定款に規定するもののほか、前項の規定により総会に付議すべき事項その他本会の運営に関する事項について議決する。
(開催)
第20条 通常総会は、毎年5月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上若しくは監事からの会議の目的たる事項を示して請求があったときは1ヶ月以内に開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(召集)
第21条 会議は、会長が召集する。
2 総会を召集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって開会の日7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。この場合において議長が選出されるまでの仮議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第23条 会議は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第24条 会議の議事は、この定款に別に規定するもののほか、総会の出席正会員又は理事会の出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第25条 正会員又は理事は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員又は理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の規定に基づき書面表決又は表決の委任した者は、前2条の規定の運用については、会議に出席した者とみなす。
(議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員又は理事の現在数
(3)会議二出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び横領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
■第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他収入
(資産の管理)
第28条 資産は、会長が管理し、その管理の方法は理事会の定めるところによる。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第30条 本会の収支予算は、毎会計開始前に総会の議決により定め、収支決算は、毎会計年度終了後2箇月以内に前年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
■第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、総会において出席正会員の4分の3以上の同意を得て、奈良県知事の認可を受けなければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第33条 本会が解散する場合、総会において正会員の4分の3以上の同意を経て奈良県知事の許可を受けなければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、奈良県知事の許可を受け、本会との類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
■第8章 雑則
(その他)
第34条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 本会の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、次回紹介までとする。
2 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第30条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 本会の設立当初の会計年度は、第31条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和54年3月31日までとする。
4 本会の昭和53年度分の会費は第7条の規定にかかわらず徴収しない。
(改正)昭和60年5月11日(第16条)
平成7年5月9日(第5条1号、第8条の2、第11条2項、第13条3項、第32条)平成9年5月13日(第2条、第4条)
平成10年5月12日(第3条、第4条、第9条、第11条)