高井田やんちゃクラブ 規約
<名 称>
第1条 本クラブは「高井田やんちゃクラブ」と称する。通称名「TYCクラブ」
<目 的>
第2条 本クラブは、ソフトボール及びスポーツや事業を通じて会員相互の親睦を図るとともに
地域の発展に努める事を目的とする。
<会員資格>
第3条 本クラブの会員は、高井田中学校区(高井田中学・高井田西小学校・森河内小学校)の
PTA現役及びOB、そして、高井田中学校区の地域に属する者からなる。
<入 部>
第4条 本クラブに入部を希望するものは、所定の「入部申込書」にて申し込む。
<役 員>
第5条 本クラブには、次の役員をおく。
(1)監督 1名
(2)キャプテン 1名
(3)会計 2名以内
(4)マネージャー 2名以内
<会費及び経費>
第6条 (1)本クラブの会費は、1ケ月¥1000とする。
(2)クラブ会計は会計で管理する。
(3)会費は、クラブの活動費及び保険加入に充てる。
(4)会費については集金袋にて徴収する。支払い方法は月単位とするが、数ヶ月まとめての支払いも可とする。
<退 部>
第7条 本クラブの退部を希望するものは、役員に退部届を提出し、総会にて審議する。
但し、すでに支払われた会費は返金されない。
<総 会>
第8条 本クラブは、年度に「総会」を開催する。
<運 営>
第9条 本クラブの運営及び基本的事項は「総会」での合議とする。
<練 習>
第10条(1)本クラブの練習は、原則として高井田西小学校の運動場で行う。
(2)雨天及びグラウンドコンデション不良の場合や学校行事開催時は練習を中止する。その場合はその都度連絡する。
<弔 意>
第11条 本クラブ会員の不幸に対し、相互扶助の精神で下記に掲げる基準により弔意を表し、
樒料を贈る。また、供花についてはクラブ名で一対を贈る。
(1)本クラブ会員本人が死亡の場合。
(2)本クラブ会員の両親又はそれに代わる親族が死亡の場合。
(3)本クラブ会員の同居の祖父母・兄弟が死亡の場合。
<遵守事項>
第12条(1)練習中は、キャプテンの指示に従うこと。
(2)体調が悪いとき、気分が悪いときは速やかに申し出ること。
(3)長期欠席の場合は、必ず届けること。
<傷害保険>
第13条 活動中の事故に備えて全員傷害保険に加入する。万一の事故発生に関しては、この
傷害保険以外には責任は負わない。
<会計年度>
第14条 本クラブの会計年度及び運営年度は、1月1日から12月31日までとする。
<規約の有効>
第15条 この規約は、平成20年12月23日より開始する。
<規約の改廃>
第16条 この規約の改廃は、総会の協議によるものとする。
<会員の心得>
第17条 1.我々は、ソフトボールを、体の続く限り継続する。
2.我々は、チームの和を尊び、和気相合を常とする。
3.我々は、試合に臨み全力、最善を尽くことを常とする。
4.我々は、技術、体力の向上を常とする。
5.我々は、地域の活動は積極的に参加することを常とする。
6.我々は、家庭円満を常とする。