いわゆるビンテージものと呼ばれる電気楽器等については、 希少価値も高く、事業者が検査を行うことが困難なものがあり。 これらについては、PSEマーク無しで販売することができるように、 制度の見直しが行われました。 特別承認制度(いわゆるビンテージものの特別承認)について は電気楽器等(電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、 写真引伸機、写真引伸機用ランプハウス及び映写機をいう。) について、経済産業大臣に申請をして承認を受ければ、 PSEマーク無しでも販売することができるようになりました。 製品を販売する際には、「PSEマークが付されていない電気用品であり、 取り扱いに慣れた者に販売する」旨を顧客が理解できるように説明し、 その顧客が「取り扱いに慣れた者」であることを確認が必要です。 出品時に使い方の解るかたのみの販売指示を謳う形になります。 |
オーディオ機器全般(1*)とPSEマーク付きビデオ機器と ACアダプターにて作動する物の及びAC電源を必要としない製品が 当店取り扱いの対象となります。 業者様等で、PSEの付かない同一の大量製品はお受けできませんのでご注意ください。 FAX・電話機・カーナビ・パソコン製品の情報通信機器については 自主的に安全性を管理する団体があるそうで 電気用品安全法施行令第1条に該当しない様で 売買に際してPSEマークが必要はないとのことです。 (1*)今のところ特別承認に掲載されているもののみとさせていただきます。 詳細は下記をご確認ください。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/vintage/list060831.pdf |
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 540-8535 大阪市中央区大手前1−5−44 大阪合同庁舎1号館 電話06−6966−6098(直通) |