| 1.労働保険事務組合 |
| 中小企業主の事務処理の負担を軽減するため事業主の皆様に代わって、労働保険(労災保険・雇用保険)に関する各種届出、保険料の申告納付などの面倒な事務手続をお引き受けしています。 |
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| 1.特定退職金共済(従業員の退職金制度) |
| 従業員の退職金を無理なく計画的に準備。掛金は、全額損金算入 |
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| 2.わくわく共済(生命共済) |
割安な掛金で大きな保障、万が一の死亡はもとより、ケガによる入院保障も!見舞金・祝金制度が充実。従業員への保険料は全額損金算入。事業所の福利厚生をBack up。
詳細はこちら PDF |
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| 4.小規模企業共済(事業主のための退職金制度) |
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
詳細はこちら 独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページへ |
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| 5.経営セーフティ共済≪中小企業倒産防止共済≫(取引先の倒産に備える制度) |
「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかもしれません。そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。
詳細はこちら 独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページへ |
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| 6.休業補償プラン |
| 日本商工会議所による休業補償の保険。団体割引で病気やけがで働けない間を割安の掛金で補償 |
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| 7.中小企業PL保険制度 |
| 商工3団体による中小企業のためのPL(製造物責任制度)保険制度、低廉な保険料で万が一の事故に対応 |
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| 8.ガン保険共済(アメリカンファミリーガン保険) |
| ガンと闘う為の経済的負担軽減のために、一般加入よリ6〜7%割引 |
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| 9.自動車保険共済 |
| 東京海上日動保険・三井住友海上保険・富士火災海上保険・ニッセイ同和損害保険で、団体扱い(割引保険料)で加入頂けます |
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| 10.火災共済 |
| 割安の掛金で大切な財産に、不慮の損害があった場合に納得のいく査定で早く支払い |
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| 11.自動車事故費用共済 |
| 重い加害事故の債務 人身事故にもうひとつの安心 |
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| 12.全国商工会議所 業務災害補償プラン |
| 日本商工会議所が運営の新しい労災の上のせ保険。全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な掛金で使用者賠償責任保険を標準セット。契約は無記名式でパート、アルバイトも包括補償。掛金は全額損金算入可。 |
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| 1.マルケイ資金(小規模事業者経営改善資金) |
| 対象者 |
従業員が20名以下(商業・サービス業では5人以下)の小規模事業者
会議所管内で1年以上営業しており、所得税(法人税)、事業税、住民税を完納していること
原則として6ヶ月以上、会議所の経営指導を受けていること |
| 資金使途 |
経営改善に必要な運転資金または設備資金 |
| 限度額 |
1,500万円 |
| 利 率 |
生駒商工会議所までお問い合わせください。お問い合わせはikomacci@kcn.ne.jpまで |
| 返 済 |
運転資金 7年以内(据置1年以内)/設備資金 10年以内(据置2年以内) |
| 償還方法 |
毎月割賦 |
| 担保・保証人 |
不要 |
| 持参する物 |
法人企業 |
●決算書、確定申告書2年分、最近の試算表●登記簿謄本●定款●許認可書の写し●法人の実印●見積書、契約書など(設備資金)●法人税 事業税 市県民税の領収書又は納税証明●その他必要に応じた書類 |
| 個人企業 |
●決算書、確定申告書2年分●許認可書の写し●個人の実印●見積書、契約書など(設備資金)●その他必要に応じた書類 |
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| 2.小規模事業者小口簡易資金 |
| 対象者 |
奈良県内に主たる事業所を有する小規模事業者で、6ヶ月以上会議所で指導を受けている者、小規模企業共済制度に加入している者。現在及び過去において返済状態の不良でない者 |
| 資金使途 |
事業経営に必要な運転資金と設備資金 |
| 限度額 |
1,500万円 |
| 利 率 |
年1.85%(平成23年5月20日現在) |
| 保証料率 |
年0.45〜1.95% 経営状況に応じた保証料率体系となっております(平成23年4月1日現在) |
| 貸付期間 |
5年以内 |
| 償還方法 |
毎月割賦(据置6ヶ月以内) |
| 担保・保証人 |
不要 |
| 持参する物 |
法人企業 |
●会社の印鑑証明2通●代表者個人印鑑証明2通●登記簿謄本●定款●申告書、決算書、最近の試算表●許認可書の写し●会社の実印●代表者個人の実印●見積書、契約書など(設備資金)●その他必要に応じた書類 |
| 個人企業 |
●印鑑証明2通●確定申告書、決算書●許認可書の写し●実印●住民票●見積書、契約書など(設備資金)●その他必要に応じた書類 |
| 法人個人とも県税すべてにおいて滞納のない証明が必要 |
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| 3.生駒市中小企業融資制度 |
| 対象者 |
個人事業者の場合は、引き続き生駒市に1年以上住所(生駒市の住民基本台帳に記録されている住所、外国人の場合にあっては外国人登録原票に登録されている住所)を有している者で市民税を滞納していない者
法人事業者の場合は、引き続き1年以上生駒市に登記されている事業所を有し、法人市民税が課税されていること。市民税を滞納していない者
引き続き6ヶ月以上同一事業を営んでおり事業の継続性が見込まれる(滞納が過去2年間(申請年度を含まず)に限定されその滞納税を申請年度内に完納することを誓約書により申込した者 市長が特に認める場合はこの限りではありません)奈良信用保証協会の信用保証を受けることができる者 許可・認可等を必要とする事業を営んでいる者にあってはその許可・認可等を受けていること中小企業信用保険法第2条第1項に定める者(保証対象業種に限る。) |
| 資金使途 |
事業上必要な設備資金または運転資金 |
| 限度額 |
1,000万円(企業立地促進事業補助制度を利用した者3000万円) |
| 利 率 |
年2.175%(平成23年4月1日現在) |
| 債務保証料の補給 |
2分の1の金額は申請者の負担 |
| 貸付期間 |
7年以内(500万円以内の場合は、4年以内) |
| 償還方法 |
分割(据置6ヶ月以内) |
| 担保 |
原則として無担保 |
| 連帯保証人 |
申請人が法人の場合はその代表者が連帯保証人になり、個人事業者にあっては原則不要となります。 |
| 利子補給 |
各年度終了後、年利1%に相当する額(年利2%未満の場合は年利の2分の1に相当する額)を市が一括補給(一定の要件を満たした場合に補給されるもので制度融資利用者すべてを対象としたものではありません) |
| その他 |
この融資制度の申請人連帯保証人になっていない者 |
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| 法律に関するご相談 |
| 専門家の相談が無料で受けられます。 |
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| 税務に関するご相談 |
| 帳簿の記入方法や申告書類の作成手順など、税務に関する様々な事でお困りの方には、記帳指導や年末調整・決算指導を行い、正しい帳簿管理と納税ができるよう指導やアドバイスをいたします。また、専門家の相談が無料で受けられます。 |
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