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一般名処方について

当院では、薬剤の一般名を記載する処方箋を交付することがあります。
一般名処方とは、医師が患者様に必要な薬剤を「商品名」ではなく「成分名」で表記した処方箋のことです。

一般名処方は、同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能となるため、医療費の軽減につながります。
また、一般名処方により、同じ成分であれば同じ効果が期待できるため、供給が不安定な医薬品を調剤する患者様の安全性が確保されます

ただし、一般名処方は、医療用医薬品として承認された商品名と異なる名称が処方箋に表示されるため、患者様が混乱することがあります。
そのため、当院では薬剤の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の手指を患者様に十分の説明することを心掛けておりますが、ご不明な点はお気軽に医師にお問い合わせください。


令和7年5月現在、医薬品の供給が不安定な状況となっていることから、保険薬局において銘柄によらず調剤できるよう一般名で処方箋を発行させていただくことがあります
なお、令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、保険薬局において特別の料金をお支払いいただくことがありますので、ご承知おき下さい。(先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません)