伊藤様
すぐにお返事を頂いていながら、返事が今日になり申し訳ありません。
私の説明に耳を傾けて頂き有難うございます。
伊藤様の心の中はなぜ過失があるんだと言うお気持ちは、私なりに理解はしているつもり
でございます・
そのつもりで交渉についてご報告申しあげます。
1.過失がなぜ0にならないのか。確かにリサーチ上では5:95でしたが5%を埋める
根拠はあると思いますが、5%の理由を問いました(同時に自分にも問いかけました)
*安田火災の作藤さんは基本過失の上に修正を加えて出た数字が5%ということになって
いるのだが、安田火災としては優先性の10%を認めた所で示談にむけて譲歩したいう
考えであり、基本に過失20:80としても20%の中に前方不注意などが加味されて
えおり、そこから修正した答えが5%となった。残りの5%がなにかと説明はできない
基本過失の残りという事でした。
どうしても判例タイムスの過失をもちいて整理するという事だと思います。ただ過失で折
り合いが⊃かない時に歩み寄る、双方主張の間の過失で示談をするという事があります。
今回の数字について安田火災としてはリサーチをすべて認めたわけでなく10:90から
0:100の間、5:95%を示談の為に認めた(護歩して全労済のリサーチを認めたと
いう事)にすぎません。私も同じ仕事(会社組織の中で)をしていて0:100になるの
かと言われると担当と上司(決済者)との交渉になりますので状況(心の中で0:100
は仕方がないかと思っても判例で処理している組織の中で説得するのは難しい)を理解し
ていても了解できない事情(適切な表現でないかもしれませんが)が発生し5:95%し
か無理という回答が帰ってくるのではないかと思います。担当自身が理解しない人もいま
すが。
2、代車費用についても過失のでる5:95の事案でも代車を認めていることは他の損保
さんも全労済あります、営業に使用、交通がひどく不弁など理由はありますが、
今回交通の弁が悪く代車を必要として代車を使用したのだから認められないのです
かと申し入れました。
*安田火災の佐藤さんが説明するには過失があると認めていないと言う通例があるが絶対
認めないという事はない。しかし今回は過失を5:95に認めたことで安田火災として
は譲歩しているので代車は認めないとの事でした。訴訟、調停で認められれば支払うと
いう説明でした。過失と代車を一緒にするのはおかしいとなりますが示談を一つの終結
と考えている以上ひっくるめているのは事実です。
これはなにがあっても担当では認めないと言うことだと思います。
このような理由は伊藤様においては理解はできないことだと思いますし、一つの事故を
仕事でしか扱っていない保険業界の仕組みだと思います。私がこような事をいうと自分
を肯定して怠慢でもよいのかと言われそうです、それは違いますと答えたいですが事実
として私共の怠慢から発展した経緯もございますし・・
では、被害者はそこまでくれぱ泣き寝入りするのかと言えば別の手段として訴訟、調停
などに持っていくことになるのではないかと思います。この当りは紛争処理センターの
弁護士先生にお聞きされていると思います。
以上が安田火災の回答でした、村山は自分のことを棚に上げて話している事は事実で伊
藤様含め全労済 に加入の方が読まれれぱお叱りをうける事になると思いますが踏込ん
で説明をしていこうと思うとこの様な表現しか思い付かず申し訳ありません。
私も話している内容が本部にしれると思うのでなにかしらあると思います(自分では分
かりませんが、組織として運営させれる以上言ってはいけない事もあると思います)
伊藤様のご理解を頂き示談書の取り交わしを進めたいと思います。安田火災の方に示談
書を準備して、貰い送付して貰う形になりますが、私共から伊藤様へ捺印を頂く時には
お会いしてお詫びを申しあげてから署名捺印を頂きたく存じますがいかがでしょうか?
【一部分、プライベートなことを含むので削除】
うまく表現できたかどうか、伊藤様が先生とリサーチの人からお聞きし今までの文章に
ついてお恥ずかしい次第です。
いずれにしても大変ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
平成13年11月22日
全労済 再共済連大阪サービスセンター
村山 樹一郎