伊藤 様
遅くなり申し訳ありません。
先日から頂いていた、ご質問についてのお返事をさせて頂きます。
1、安田火災のかわち氏へ連絡を入れ、過失についての話をしたのは2月15日です。
その時の内容は伊藤様側に交差点手前までセンターラインあり、交差点内は十字の
標示あり、同幅員である為、左方優先の40:60の提示あり、当方は相手方の速
度違反が大きいと主張しています。相手方は当てられたと主張しており、速度につ
いて双方の車と現場写真を見て判断と伝えて損害写真のコピーを依頼しています。
(双方の車の確認については相手方の車を立ち会いするのですが、相手方の車に車
輌保険がついており安田火災が立ち会いをした為、安田火災側に損害写真のコピー
を依頼する形になりました〉
その時の当方の交渉に使用した資料は伊藤様より送付して頂いて、2月5日に届い
ていた伊藤様の報告書によるものです。
現場の確認については、2月16日に奈良のサービスセンターヘ確認を依頼し北園
という当方の職員が現場の道路状況を確認し撮影してきております。
2、2月27日の件は安田火災から連絡があり、同幅員であてられたと再度主張あり、当
方も速度オーバーを再度主張する、双方の車の確認の為の損害写真のコピーを催促
しております。
3、3月6日に安田火災のかわち氏に再度、写真のコピーの催促をしております。
4、4月5日に安田火災、かわち氏に連絡をいれ、速度修正について速度修正をしても
30:70と申し入れあり。
その日に伊藤様に過失の話を北里がしております。限りなく0に近いと何っており
ます。
場合によっては法的(裁判)な手段のことも話す。
5、安田火災に連絡をいれ当方は速度修正の範囲ではむり、0に近い考えで場合によっ
て法的な話もあるとして、安田火災としてはどこまで考えているか相手と相談して
返事を欲しいと申し入れました。
6、4月19日に安田火災より20:80まで了解とれたがどうでしようかと確認あり、
伊藤様に連絡。
(携帯に)その日は連絡とれず。
7、4月24日伊藤様と連絡がとれて相手方の意向含め説明となっています。
そして説明の中で判例の話がでて判例タイムスの送付になりました。
*安田火災の佐藤さんからの返答について、チェックしたのは私です、伊藤様に20:
80以外ならの部分で上記の経過にありますように、当方は過失は0に近い主張で
伊藤様が20:80を了解したものでなく、安田火災が相手方と確認して提示された
数字であり、伊東様へ20:80を確認する事を了解した事のコメントでした。
*判例タイムスのなかで(別紙【掲載省略】)減速というのは制限速度の約半分の速度を意味する
ところから伊藤様の速度を制限速度の半分15km/hとは判断しておらず、制限速
度30km/h弱にしても減速にあたらず、同速度の基本から相手速度の超過を修正
をして提示してきた数字が20:80と思います。
8、北里が安田火災に5:95以上でなければ示談は無理と申しれたことについて了解
をとらず安田火災に提示した事は当方の落ち度であり、その後のことも含めて申し
訳ありません。
9、伊藤様に支払う分〜の所ですが、安だ火災が現在提示している過失の数字において
安田火災が今回支払をしている損害は相手方の全額とガレージの方の損害を全額
支払しています、安田の責任範囲としては(安田の言い分では)85%の過失を今
認めている分けですから。15%分払い過ぎているその回収分相手方の修理代
724000円とガレージの修理代493500円をだして15%をかけると182625円を
払いすぎていることになります。伊藤様のお車の損害について671500円を払うこ
とになり過失を認めてて行くほど持ち出しが増える(過失にたいして争っているはず
だが、収支を考えている)ので無理に示談をしないのではないかと思います。
【この部分、プライベートにつきカット】
その結果で方針を打ち合わせさせて頂きたく存じます。
私ども本部より連絡があり、今回の事故処理につきましてホームページを開設され
ていることを知りました。まだ拝見していませんが、そこまで迷惑をおかけしてと
申し訳ありません。
【今後の交渉の都合のため】これからの伊藤様との打ち合せ事項は【ホームページ掲載を】
避けて頂ければと存じます。返事が大変遅くになり申し訳ありません
平成13年10月2日
全労済再共済連大阪サービスセンター
村山 樹一郎