伊藤 様

早々のお返事ありがとうございます。
【村山さん個人のこと】については本当にご心配かけて申し訳ありません。

安田火災からの返答と判例ですが、22日にFAXした際に一緒にFAXしたのですが
届いていないとの事申し訳ありません。
本日FAX送付いたします、判例については優先道路を走行中であっても暴走車の過失
を9割【実際の判決は過失割合を5%対95%としている。村山さんの読み間違いか?】
とした判決です。これが重いのか、軽いのかは個人の思いによりますが、一般的に
優先道路を走行している車が9割悪い(逆転)という事ですから要因として大きなも
のと言えます。スピードオーバー30Kmから50Kmくらいの判例がなく、上記のもの
だけですが、お送りいたします。

                                     平成13年9月25日
                         全労済再共済連大阪サービスセンター
                                         村山樹一郎