伊藤様

先日は【村山さんの個人的不幸ごと】つき、ご心配いただきありがとうごぎいました。
順調に【推移して】おります。
結構遅くなりました事、申しわけありませんでした。
まず安田火災佐藤氏の返答(別紙)について確認します。
1、過失について、基本を同幅員の事故形態(左方優先側・伊藤様40:60)ときめ、
  そこから情報のみにて速度の加算修正を行ったものと判断されます。
  *スピードの修正に対して20%認めたという事はおおよそ30km/hの速度違
  反を認めた事と解釈いたします。
2、【相手車運転手】さんのスピードについては、定かでない(はっきりしていない)という事は猛
  スピードである事は了解するが、はっきりと提示する事が後々において不利と判断
  して回答をにごしたと思われます。
3、【相手車運転手】さんの車の損傷部位について右側の事を尋ねたのに左側の衝突時の損傷部位
  の説明で回答となっていない。(勘違いしたのでは拡大解釈して)
4、容認できずの返事は判例タイムスの上でしか、解決を考えていないと判断します。
  以上について安田火災佐藤氏の考えが見えた気がします。
  安田火災が事故状況についてあまり認識せず、解決を計ろうとしています。(全労済
  も同様でした。申しわけありません)場合によっては安田火災の支払いが増える為、
  折れてまでして示談をしないかもしれません。(示談によって伊藤様の修理代の仮
  に85%の支払が発生する為)

先日の伊藤様のお手紙の中に、判例にとらわれずというお話の中にありました不起
訴処分になった事故の事例をお話して頂きましたが、それも裁判例(判例)だと思
うのです。ただ本(判例タイムス)一冊が全てではないと思いますが、交通事故の
件数などを考えるとある意味、やむ得ない事ではないかと思います。ただしそこか
ら逸脱する事故については場合によっては、調停、訴訟と進んでいかざるえないと
思います。また保険会社(共済も含めて)の契約の内容は簡単分けると、対人賠償、
対物賠償、車両、など他にもありますが、対人は対相手方の人身損害について賠償
する、対物は対相手方の物損害について賠償する、車両については契約者の車に対
して契約の範囲で補う、というもので対物において相手方へ賠償義務がなければ(過
失において0%、0主張〉対物賠償について交渉をする必要がありません。よく0
主張であれば保険会社が間に入れないという話はここからきます。賠債の交渉がで
きても求償の交渉はできないのです。但し車両に加入していると過失に関わらず契
約者様から車両について請求があれば契約の範囲で支払いを致します。そうすると
肩代わりりをする事で相手へ請求する権利を取得しますので、相手方と求償について
交渉が出来ます。(場合によっては裁判を起こす)

 今回の事故は伊藤様からすれば被害事故であるが、相手方(損保)は当方に過失
があるという事で求償(相手方の車には車両があり.先に安田火災が支払をすませ
ている)をしかけてくるというケースになります。
 損保が窓口である以上、判例をベ一スに考えてくると思います。
それでなけれぱこちらから訴訟をするしかないと思いますが、そう簡単には(費
用効果も考えていくと)出来ないと思います。
やはり判例をベ一スに考えさせて頂きたいのです。
 先程の安田火災さんの回答の中で同幅員の判例を用いているのですが、伊藤様の
走行してきたセンターラインのある道路、確かに交差点内はラインが突き抜けてい
ないので優先道路ではないのですが、対向車との区切り(センターライン)もあり、
相手方の走行してきた道路とは道幅があまり変わらないとしても、優先性はあると
思います。左方優先で伊藤様40:60と判断されていますが、相手方が左から出
てきたとすれぱ相手方が左方で伊藤様の60:40になるのかと考えますと、おか
しいと思いますので伊藤様の方に優先性ありと判断して過失が40:60から3
:70となれば相手方の認めている修正スピード20%夜間5%を加えると伊藤

様の5:95となります。(納得頂けるかどうかは別として、判例をもちいても伊藤
様の最低ラインは見えてくる気がします。

【ここの部分、プライベートにつきカット】

いずれにしましても今までも精神的にお掛けしている、ご迷惑に対して何が出来る
のかというところから、始めさせて頂きたくお願い申し上げます。
 別紙 先日お話致しました、暴走車の事故による判例を送付いたます。