伊藤様

ご迷惑をお掛けしております。ご連絡が夜になり申し訳ありません。
安田火災に20:80の説明について問い合わせた所、現在の安田火災担当佐藤様が途中で担当を代わった為、経過を確認しないと返事できないとの事でしたのでFAXで以下の事について問い合わせした。
 1、当初30:70から過失20:80になった経緯、修正要素は減速、減なしを用いたのでしょうか。
 2、【相手車運転手名】さんのスピードについてどの程度に考えていたのでしょうか。
 3、【相手車運転手名】さんの右の後ろはどこに衝突したのでしょうか。
 4、伊藤さんの車両は減速状態で交差点に進入しようとしており、更に【相手車運転手名】さんの車を確認直後ブレーキを踏んで対処している事が、損傷状況からよみ取れます。

 伊藤さんの車の動き、停止位置、【相手車運転手名】さんの車の動き、停止位置など考えると今回の事故の起因は【相手車運転手名】さんのスピードにあるのではないでしょうか。
 制限速度の2倍の速度であれば暴走運転として判断できるのではないでしょうか。
 判例を基本と用いて考えても今回の事故は修正の範囲を超えていると思いますが。
 とり急ぎ以上についてご説明をいただきたいと思います。

以上の文面で問い合わせ致しました、ポイントがずれているかもしれませんが、伊藤様のお考えの元にご指摘くださいますようお願いいたします。
私としましては、判例を道路形態で処理するだけでなく【相手車運転手名】さんのスピードについて安田火災とすりあわせをしたいと思います。
先日のFAXの中で伊藤様の損害につきまして確認をいたしました。修理代が790000円レッカー代が一件は32000円、もう一件は16000円で安田火災としては合計で838000円の損害認定をしています。レンタカー代は否認との答えでした。
過失について伊藤様の限りなく0に近いお気持ちもわかりますが判例をベースで考えている損保に対して(私共も)修正の範囲を超えるものをどう理解してもらうかの部分だと思います。今回の損保の回答は伊藤様に報告を申し上げますので宜しくお願いいたします。今、私として今までの交渉の中で知りたい部分を確認しています。今まで私どもが伊藤様に与えた不安などに対してお詫びのしようもございませんがご意見を頂ければありがたく存じます。

                               平成13年9月10日
全労済再共済連大阪サービスセンター
          村山 樹一郎