全労済再共催連 大阪サービスセンター 北里 繁様
判例タイムズNo.15のpp.109-110をファックスしてくださり有り難うございました。部分的に不鮮明な箇所がありましたが、全体としてはほぼ内容が分かりました。P.110の表を見る限りでは今回のケースは A.減速 B.減速せず(過失割合基準 20:80) に該当すると思われます。さらに修正要素として「夜間(Aの−5)」、「大型(Aの−5)」、および「Bの著しい過失(Aの−10)」が当てはまるのではないでしょうか。若干微妙な点があったとしても、結局は0:100かそれにきわめて近いものになるのではないか(最大限譲って5:95でしょうか)という印象を持ちました。最善の結果を導き出すべくご尽力お願いいたします。
【住所】 伊藤