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堀 会計事務所  HollyAcountingOffice    
税務に関する雑学ノート 

        シンポジウム「なぜ下がらない固定資産税!」

  平成14年9月12日午前10時から、大阪商工会議所 サービス産業部会主催のシンポジウムが開催された。
 当日の基調講演が下記レジュメの通りになされ、その後パネリストから意見が述べられた。ただ、感想としては
 固定資産税が賦課課税方式のため、結局は課税システムを論じることになり、今イチの内容であった。 
  参加者の中で、不動産会社の役員で現在、豊中市と大阪市を相手取って不服申し立て中の方がおられて、曰く
「土地は難しいが、家屋の評価は交渉次第では負けてもらえまっせ!」という件が会場で受けていたみたいでした。

            当日の配布資料 


シンポジウムレジュメ
                                                    平成14年9月12日
                                                   不動産鑑定士 都〇 武〇
 固定資産税の沿革
  1.地租:明治6年、国税
  2. 固定資産税:昭和25年、市町村税、シャウプ勧告
 

 固定資産税の概要
  1.課税団体:市町村
  2.課税客体:土地、家屋、償却資産
  3.納税義務者:原則として所有者
  4.課税標準:適正な時価、基準年度の評価を3年据え置く。
  5.税率:標準1.4%、制限2.1%      昭和の年号で3で割り切れる年度に評価替え
  6.賦課期日:1月1日
  7. 評価及び価格の決定:固定資産評価員が評価、市町村長が決定
  8. 閲覧:毎年一定期間、関係者に縦覧に供する
  9. 不服:固定資産評価審査会に審査に申し出、更に不服のときは裁判。
                       
 市街地宅地の評価手順
  1.用途地区の区分
  2.状況類似地域の区分
  3.主要街路の選定
  4.標準宅地の選定@10年ごとに変更され定着していない。A土地の事情は様々 という点で問題あり。  
  5. 標準宅地の適正な時価の評定
  6.主要な街路の路線価の付設
  7.その他の街路の路線価の付設
  8.各筆の評点数の付設
  9.各筆の評価額の算出

 固定資産評価の変遷
  1.昭和63年 地価公示との関係に充分配慮して均衡化、適正化(総合土地対策要綱)
  2.平成元年 国は、・・・公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう
   に努めるものとする。(土地基本法第16条)
  3.平成3年  平成6年度以降の評価替えにおいて、・・・地価公示価格の一定割合を
   目標に均衡化・適正化を推進(総合土地政策推進要綱)
  4. 平成4年  宅地の評価に当たっては、・・・これらの価格の一定割合(当分の間
   この割合を7割程度とする。〈自治省 依命通達)
  5.平成6年評価替えに際し、負担調整率の導入(住宅用地、非住宅用地、評価額の上
   昇率による区分)
  6.平成6年評価替えにおいて、不動産鑑定土の評価も活用する。
  7.平成9年評価替えにあたっては、平成8年1月1日(価格調査基準日)以降、地価が
   下落している地域においては、平成8年7月1日までの地価の変動率を把握し、修正
   を行うことができる。             地価下落の激しさを考慮して。

 今後の評価について
  1.収益価格重視
  2.不動産鑑定評価基準の改正
  3.複合不動産と更地
  4.市町村間の均衡
  5.画地間の均衡
 

                   ※小生書き込み分