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堀 会計事務所  HollyAcountingOffice    
税務に関する雑学ノート2 

        シンポジウム「なぜ下がらない固定資産税!」

  平成14年9月12日午前10時から、大阪商工会議所 サービス産業部会主催のシンポジウムが開催された。
 当日の基調講演が下記レジュメの通りになされ、その後パネリストから意見が述べられた。ただ、感想としては
 固定資産税が賦課課税方式のため、結局は課税システムを論じることになり、今イチの内容であった。 
  参加者の中で、不動産会社の役員で現在、豊中市と大阪市を相手取って不服申し立て中の方がおられて、曰く
「土地は難しいが、家屋の評価は交渉次第では負けてもらえまっせ!」という件が会場で受けていたみたいでした。

            当日の配布資料1 


シンポジウムレジュメ
                                                    平成14年9月12日
                                                   不動産鑑定士 都〇 武〇
 固定資産税の沿革
  1.地租:明治6年、国税
  2. 固定資産税:昭和25年、市町村税、シャウプ勧告
 

 固定資産税の概要
  1.課税団体:市町村
  2.課税客体:土地、家屋、償却資産
  3.納税義務者:原則として所有者
  4.課税標準:適正な時価、基準年度の評価を3年据え置く。
  5.税率:標準1.4%、制限2.1%      →昭和の年号で3で割り切れる年度に評価替え
  6.賦課期日:1月1日
  7. 評価及び価格の決定:固定資産評価員が評価、市町村長が決定
  8. 閲覧:毎年一定期間、関係者に縦覧に供する
  9. 不服:固定資産評価審査会に審査に申し出、更に不服のときは裁判。
                       
 市街地宅地の評価手順
  1.用途地区の区分
  2.状況類似地域の区分
  3.主要街路の選定
  4.標準宅地の選定→�@10年ごとに変更され定着していない。�A土地の事情は様々 という点で問題あり。  
  5. 標準宅地の適正な時価の評定
  6.主要な街路の路線価の付設
  7.その他の街路の路線価の付設
  8.各筆の評点数の付設
  9.各筆の評価額の算出

 固定資産評価の変遷
  1.昭和63年 地価公示との関係に充分配慮して均衡化、適正化(総合土地対策要綱)
  2.平成元年 国は、・・・公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう
   に努めるものとする。(土地基本法第16条)
  3.平成3年  平成6年度以降の評価替えにおいて、・・・地価公示価格の一定割合を
   目標に均衡化・適正化を推進(総合土地政策推進要綱)
  4. 平成4年  宅地の評価に当たっては、・・・これらの価格の一定割合(当分の間
   この割合を7割程度とする。〈自治省 依命通達)
  5.平成6年評価替えに際し、負担調整率の導入(住宅用地、非住宅用地、評価額の上
   昇率による区分)
  6.平成6年評価替えにおいて、不動産鑑定土の評価も活用する。
  7.平成9年評価替えにあたっては、平成8年1月1日(価格調査基準日)以降、地価が
   下落している地域においては、平成8年7月1日までの地価の変動率を把握し、修正
   を行うことができる。             →地価下落の激しさを考慮して。

 今後の評価について
  1.収益価格重視
  2.不動産鑑定評価基準の改正
  3.複合不動産と更地
  4.市町村間の均衡
  5.画地間の均衡
 

                   ※小生書き込み分