シンポジウムレジュメ
平成14年9月12日
不動産鑑定士 都〇 武〇
固定資産税の沿革
1.地租:明治6年、国税
2. 固定資産税:昭和25年、市町村税、シャウプ勧告
固定資産税の概要
1.課税団体:市町村
2.課税客体:土地、家屋、償却資産
3.納税義務者:原則として所有者
4.課税標準:適正な時価、基準年度の評価を3年据え置く。
5.税率:標準1.4%、制限2.1% →昭和の年号で3で割り切れる年度に評価替え
6.賦課期日:1月1日
7. 評価及び価格の決定:固定資産評価員が評価、市町村長が決定
8. 閲覧:毎年一定期間、関係者に縦覧に供する
9. 不服:固定資産評価審査会に審査に申し出、更に不服のときは裁判。
市街地宅地の評価手順
1.用途地区の区分
2.状況類似地域の区分
3.主要街路の選定
4.標準宅地の選定→@10年ごとに変更され定着していない。A土地の事情は様々 という点で問題あり。
5. 標準宅地の適正な時価の評定
6.主要な街路の路線価の付設
7.その他の街路の路線価の付設
8.各筆の評点数の付設
9.各筆の評価額の算出
固定資産評価の変遷
1.昭和63年 地価公示との関係に充分配慮して均衡化、適正化(総合土地対策要綱)
2.平成元年 国は、・・・公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう
に努めるものとする。(土地基本法第16条)
3.平成3年 平成6年度以降の評価替えにおいて、・・・地価公示価格の一定割合を
目標に均衡化・適正化を推進(総合土地政策推進要綱)
4. 平成4年 宅地の評価に当たっては、・・・これらの価格の一定割合(当分の間
この割合を7割程度とする。〈自治省 依命通達)
5.平成6年評価替えに際し、負担調整率の導入(住宅用地、非住宅用地、評価額の上
昇率による区分)
6.平成6年評価替えにおいて、不動産鑑定土の評価も活用する。
7.平成9年評価替えにあたっては、平成8年1月1日(価格調査基準日)以降、地価が
下落している地域においては、平成8年7月1日までの地価の変動率を把握し、修正
を行うことができる。 →地価下落の激しさを考慮して。
今後の評価について
1.収益価格重視
2.不動産鑑定評価基準の改正
3.複合不動産と更地
4.市町村間の均衡
5.画地間の均衡
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